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黒子ビルメンの日々

アラフィフ半農半ビルメンの奮闘記です。

ビルメンの第一種電気工事士

      

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ビルメンの方の中には、第一種電気工事士は試験合格したけれど、電気工事会社でバリバリ働いている訳でないので免状の申請が通るか気になる方も多いと思いますので、私の場合を書きたいと思います。結論から言うとビルメンでの簡易営繕でも大丈夫です。

第一種電気工事士は受験資格はありませんが、免状の発行には実務経験3年(令和3年4月より変更)が必要になってきます。

私は第二種電気工事士取得後に認定電気工事従事者の講習を受けて取得していたので、ビルメン現場では割とそれで間に合って(500kw以上であれば電気主任技術者立会で工事可・資格は不要となります)いましたが、電験3種の基礎体力作りに受験しました。合格した場合、合格証書(割と立派)が届きますが免状にしたいのが心情。

第一種電気工事士は5年おきに講習が義務づけられていますので、それは留意しましょう。

私の場合、県の電気・防災担当室のメールフォームに質問を送り、担当者さんに相談しながらすすめました。

私の勤務先には低圧引き込みの外灯盤が3台程設置されており、一般用電気工作物としての書式を作成しました。「メンテナンス会社に勤めている方で自家用電気工作物の工事に携わった方」のフォーマットを一般用に修正して、自動点滅器の交換・ブレーカーの設置・不随屋外コンセントの交換など、5年で30件(件数はだいたいでした)と記載。担当者にFAXして確認してもらいました。

あとは会社の代表者印を貰い、必要書類と収入証紙6000円、写真、合格ハガキなどを都道府県の担当窓口へ送れば1か月ほどで免状が届きます。私は早く、2週間で届きました。(通常1〜2ヶ月はかかります)

私の場合、委託契約書に電気の修理などの文言があるかが問われました。各都道府県でまちまちなのかなと思いました。

上記は一般用で書きましたが、自家用のビルメンの方が多いと思いますので電気保安を担当している方にも相談しましょう。転職・求職中の方も第二種電気工事士に加え、第一種の勉強もしてしまう事をおすすめします。

※実務経験は記録に残しておくとスムーズです。実務の証明はしなければなりませんからね。

では、今日もご安全に。

 

 

 

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